中野三田会会費規約

 

本規約は、中野三田会の活動を実施するため、その会計に必要な事項を定める。

 

(会費)

第1条  本会の会費は次のとおりとする。

1 入会金を金2,000円とする。

2 年会費を金3,000円とする。

   3 会計年度途中に入会する者および途中に退会する者についても、月割計算を行わないものとする。

 

(年会費等の納入方法)

第2条  本会の年会費は、毎年初めに、指定する口座へ振込む、または定時総会開催その他会合時に現金を持参することにより納入するものとする。ただし、振込みによる場合の振込み手数料は、会員が負担するものとする。

   2 本会の入会金は、入会時に、第1項と同一の方法により納入するものとする。

 

(規約の変更)

第3条  本規約は、総会の専権事項に関わるものを除き、役員会の決議により変更できるものとする。

 

付則

 本規約は、中野三田会会則の施行日より施行する。